レタリングと商標の接点

商標は、「文字・図形・記号・立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他省令で定めるもの」(商標法2条1項柱書)が登録の対象とされています。

もっとも一般的なのが特許庁が定める明朝体又はローマン体の標準文字でブランドネームを記載したもので、その次に多いのが文字をレタリングして図形的性格が加わったものです。いわゆるロゴです。

理想としては標準文字で図形的な限定を加えることなくブランドネームを商標登録することができればよいのですが、商標への取り組みが会社設立後でさらにプロダクトのローンチ後であることが多いスタートアップへの助言をしていると同一ではないものの類似していないとは言い切れない先行商標と衝突する状況が頻発し、日々の実務として、図形的性格も含めて非類似という立論が求められるケースを多く経験しています。少なくとも日本では、読みである称呼が先行商標と同一又は類似であると審査で拒絶される傾向にあるものの、図形的性格の特徴が強く、外観において顕著な差異があるような場合には登録可能性が上がります。

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そんなこともあり、このゴールデンウィークはレタリングを学びました。明朝体・ゴシック体、それからローマン体・サンセリフ体で自分の名前をレタリングして、最後に自分の名前にコンセプトを設定してロゴタイプを制作するという課題です。

ブランドコンセプトを端的に伝えるブランドネームを決め、さらに図形的性格により視覚的にそのコンセプトを伝えやすくするというロゴ制作のプロセスを疑似体験することで、スタートアップのロゴの意図を正しく理解するとともに、必要な場合には、より好ましい結果を届けられるよう、その理解を商標実務の中で活かしていきたいとおもいました。

オープンイノベーションのこれからのかたち

スタートアップが大手企業と組んで、より大きな舞台でビジネスを設計する例が増えています。

スタートアップはこれまでにない新たな視点をもっているものの自社リソースで出来ることには限りがあります。他社とのアライアンスを一つ一つ積み上げていくことで競争力を急速に高めることができます。大手企業は土地勘のない新しい潮流にいち早く乗ることができます。

その際に常に問題となるのがアライアンスから生まれる成果物である知財の取り扱いです。たとえば、人工知能(AI)の基礎技術をもつスタートアップが事業会社からその業界特有のデータ提供を受けて学習済みモデルの開発を行うようなケースで、どちらの当事者にどのような権利が帰属してどのような権限が与えられるのかといったような交渉になる場面です。

このような場面で知財の取り扱いを一般に定めるルールはないため、当事者間がそれぞれの貢献度等に照らして契約上合意するということになりますが、ケースバイケースの判断であるため、混沌としているのが現状です。

そのような中、マイクロソフト社は先日、マイクロソフトと協業する企業との間で生まれた技術と知財の取り扱いについて「顧客企業がテクノロジーによって事業を成長させることを支えるとともにマイクロソフトにはそのプラットフォーム製品を改善し続ける自由を与える健全なバランスを取るように設計」を考えたイニシアチブ「Shared Innovation Initiative」を発表しました。

7つの原則が打ち出されており、特に「Assuring customer ownership of new patents and design rights」という協業から生まれた知財は顧客に帰属させるという点と「Support for open source」という顧客が希望すればそうした知財のオープンソース化に協力するという点が瞠目です。前者においては顧客に知財を帰属させるのみではなく特許出願のプロセスまで支援するとされています。

そしてバランスを取るために「Licensing back to Microsoft」として顧客に帰属させた知財を顧客に提供したプラットフォームに関連する範囲でマイクロソフトに使用許諾をしてもらうということを定めています。

大手企業がスタートアップとのアライアンスによるイノベーションの加速をするのであれば、業務提携の段階であればマイクロソフトのように権利帰属はスタートアップ側としてその利用権限の付与でバランスを取り、知財を大手企業に帰属させたいのであればそのスタートアップを買収するぐらいのコミットを示すというかたちがこれからの一つのかたちではないでしょうか。

日本の大手企業にもマイクロソフト社のようにオープンイノベーションに対する姿勢をきちんと言語化して打ち出すことを期待したいですね。そうすればスタートアップは安心して知見をシェアすることができるようになります。