弁理士にできるのに弁理士ができると思っていないこと-参考図書編-

弁理士にできるのに弁理士ができると思っていないことについて、以前書きました。

特許を扱う弁理士は、「解決しようとする課題」と「解決するための手段」という二つの概念を切り口として技術を整理する能力を鍛錬していて、企業がその事業で何を課題としてどのような手段でそれを解決していくのかを考える素地があるのであるから、「技術」という縛りを一旦忘れて、事業に正面から向き合えば、より価値のある貢献をできるという内容です。

以前の投稿では、特許を扱う弁理士について主に述べており、意匠・商標を扱う弁理士については、必ずしもそのまま当てはまるものではありません。しかしながら、意匠出願であれば、どの線を描くか、描くとしてどれを実線にしてどれを点線にするか、商標出願であれば、商品役務をどこまで具体的に記載するか、そして両者に共通して、類比判断の論理構築など、抽象的な概念の操作は出願代理業務における基本動作として共通しており、出願代理業務の経験を重ねることは、弁理士全般にとって、企業がその事業で何を課題としてどのような手段でそれを解決していくのかを概念的に整理して考える素地になると考えます。

未解決の問題

そうは言っても経営に携わったことはないから敷居が高いという声もあります。

この問題、すなわち経営的な経験不足の問題は、知識のインプットで解消可能な性質のものなので、私が読んできて特に有益だったものを参考図書としていくつか挙げてみます。

参考図書

DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー

ハーバードビジネススクールの機関誌『Harvard Business Review』の日本語版で、定期購読しています。時々の経営課題を取り上げた記事が掲載されていて、毎月目を通すことで経営上問題となる事柄、経営者の関心事項等について自分を慣らしていく上でよい機会となります。

スタートアップに対する知財支援に関心のある方には、高宮慎一 (2016)「起業から企業へ:4つのステージの乗り越え方」『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』41巻8号40-55頁の一読をお勧めします。スタートアップのシード、アーリー、ミドル及びレイターという4つのステージについて、各ステージでクリアすべきマイルストーンによって定義がなされ、スタートアップの特徴がコンパクトに纏められています。

今枝昌宏 (2014)『ビジネスモデルの教科書』

「ビジネスモデル」を戦略を支える仕組みとして位置づけ、31例の成功パターンを紹介する。それぞれのパターンについて、実際の会社名を挙げ、競合優位性がなぜ得られるのかが解説されており、優位性が生じる仕組みを幅広く学ぶことができます。筆者自身、有効な戦略を立案するためにはアートが求められ、場数を踏むことが避けられないが、ビジネスモデルの定石を型として身につけることによって、戦略を生み出す力を高めることができると解説しているように、これらのパターンを型として学ぶことで新たな事業についてすみやかに理解し、議論をする基礎となります。

三谷宏治 (2014)『ビジネスモデル全史』

14世紀のメディチ家から2010年代のスタートアップまで、多様なビジネスモデルをストーリー仕立てで読むことができる一冊。DIAMONDハーバード・ビジネス・レビューは月刊であるので幅広い視点を得るには時間を要し、今枝氏の書籍は多数の実例からパターン化しているので一読しただけでは理解が難しいところもあります。この書籍は、まずは幅広くビジネスモデルに触れ、経営の視点を意識する契機になります。

事業目線をもった弁理士となるために、自ら新規の事業を立ち上げた経験が求められるわけではありません。そうした事業を立ち上げ、あるいは経営する方と目線を合わせ、その上で知財の議論をすることができればよい。そうおもえば、基礎的な知識のインプットをしてしまうことで、経験不足の障壁は大幅に低くなるので、是非どれか一冊を手に取るところから始めてみてほしいです。

事務所ウェブサイト公開

2019年11月1日に2017年1月5日の事務所設立から三年を前にウェブサイトを公開しました。website_PC_screenshot_20191103

投資家、起業家、弁護士、知人からのご紹介を主としてスタートアップとの出会いをいただいてきました。これからもこれまでの大切な方々からのご紹介に向き合っていくことは変わりません。ただ、ご紹介いただく際にウェブサイトがないことでご負担をおかけしてしまっていたかもしれません。また、こういったことも相談できるだろうかとお問い合わせをいただくこともあり、守備範囲が予め分からないことでご紹介いただく際にお手を煩わせてしまったかもしれません。

そうした観点から、弁理士大谷の守備範囲をコンパクトにお伝えするとともにその想い、哲学を一つのウェブサイトに纏めました。ミッションとタグラインの言語化は自ら行いましたが、それを視覚表現として美しくデザインしてくれたデザイナーの力を感じた機会でもあります。

今後とも引き続き宜しく願いいたします。

 

 

プライバシーポリシー

個人情報取扱事業者:弁理士法人六本木通り特許事務所
住所:東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー17F
代表者:大谷 寛

1.関係法令等の遵守

弁理士法人六本木通り特許事務所(以下「当事務所」という。)は、個人情報の取扱いにつき、個人情報保護法その他関係法令を遵守いたします。

2.個人情報の収集・利用

当事務所は「3.個人情報の利用目的」に掲げる目的のために、以下の個人情報を収集し、利用することがあります。

  • 氏名、住所、所属、役職、SNSアカウント、電話番号、メールアドレス
  • その他当事務所が提供するサービスのために必要な個人情報

3.個人情報の利用目的

当事務所は、収集した個人情報を下記の目的に必要な範囲内で利用し、その他の目的には利用いたしません。

  • 当事務所が提供するサービスの遂行及びこれに関するご連絡
  • 当事務所が提供するサービスに関する情報提供
  • 当事務所の挨拶状等の送付
  • 当事務所が行う採用
  • その他当事務所の業務の適切かつ円滑な遂行

4.個人情報の安全管理措置

当事務所は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、個人情報の取扱いに関する責任者を設置して、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な体制を整えるとともに、所員に対してそれを周知徹底し、個人情報の安全管理措置を実施いたします。

5.個人情報の第三者への提供

ご本人の事前の同意を得た場合及び法令に基づく場合を除き、個人情報を第三者に提供いたしません。

6.個人情報の開示、訂正等のご請求

当事務所は、個人情報保護法に基づき、当事務所の保有する個人情報に関して、個人情報から特定されるご本人からの開示・訂正等の請求を受け付けております。詳しくは contact (at) roppp.jp までご連絡ください。なお、ご請求が個人情報保護法の定める要件を満たさない場合、個人情報保護法その他の法令により、開示等を拒絶することが認められる事由がある場合には、ご請求にご対応できないことがございます。

6.プライバシーポリシーの変更

個人情報の安全管理を適切に行うため、当事務所は、プライバシーポリシーを随時見直し、改訂することがあります。重要な変更がある場合には、本ウェブサイトへの掲載等、分かりやすい方法でお知らせします。

2023年7月更新

六本木通りメンタリングデー

2019年1月よりシードステージのスタートアップを対象にご相談をお受けするメンタリングデーを設けます。

事業プランをお伺いして、知財の観点で考慮しておくべきこと、理解しておくべきことをフィードバックします。商標について、後手に回って解決に小さくない額の出費が避けられなくなることが少なからずあります。特許について、知っていたら良い特許出願をすることができたのに単に知らなかったからそれが不可能になっていることがあります。

特許については、状況によっては今、集中的な取り組みを始めることが事業の成長に大きく寄与することもあります。しかしながら、十分な取り組みを行うことがシードステージのリソースでは困難であることが多く、また、会社の状況について十分な情報が得られないことにより、最適な提案をし切れないことがあります。そこで、お互いに特許への集中的な取り組みの意味合いのコンセンサスが取れることを条件に少額出資の上、一株主として、出資後1年間特許出願等の知財支援をハンズオンで行います(実費のみ出資先負担)。

これまでいくつものスタートアップがシードステージから立ち上がっていく瞬間に立ち会ってきました。もっと出来た、というのが実感です。

専門家として、事業を理解した上での知財支援を客観的に行いつつ、一個人として、事業に一歩踏み込み、知財の事業成長への貢献をより大きなものとしていきたいと考えています。ご連絡お待ちしております。

プライバシーポリシー

追記「メンタリングデー」は2019年10月より「オフィスアワー」に一本化いたします。

弁理士大谷からのお願い-知財責任者のご指定-

弁理士大谷は、依頼者の事業を正しく理解した上で未来を変えていくスタートアップの特許・商標を最先端の実務で支えています。

事業を正しく理解することが出来なければ、その成長に寄与する打ち手としての特許・商標への取り組みをすることは出来ません。そして事業を正しく理解するためには、当職のカウンターパートが自社事業の今とこれからを正しく理解していることが欠かせず、このことは、当職のカウンターパートが取締役、執行役員等の役員レベルであることを多くの場合要求します。こうした適切なカウンターパートを知財責任者として定めて戴き、コミュニケーションを重ねていく中で、互いに事業と知財についての理解が深まり、価値のある成果を生み出すことができます。

起業直後に初めて起業家の方とお会いして、特許・商標への取り組みを始めた後、資金調達を経て会社のステージが変わっていくにつれて、一担当者に知財の問題を割り振って自ら関与しなくなることがあります。自社事業の今とこれからを正しく理解した上でどのような取り組みをすることが事業の成長を加速し得るかの検討を入社したばかりの一担当者と行うことは不可能です。

もちろん、会社の成長とともに社内弁護士が加わったり、役員ではないものの役員と極めて近い距離で戦略的な視点で業務を行っている方が加わったりすることがあります。こうした方を知財担当者として戴くことはあります。

いずれにしても、スタートアップがその限られたリソースの中で成果を生み出すためには、相応の知財責任者を定めていただき、経験を重ねていくことが不可欠であって、私一人の力で出来ることには限りがあります。会社の成長とともに知財責任者の変更又は知財担当者の指定が適切な場合には、後任の方にスタートアップの社内で引継ぎがなされることも不可欠です。大企業において数十人、数百人が日々知財の業務に当たっている状況において、事業の新しさを強みに極めて限られたリソースの中で成果を生み出すことを試みているのであって、当然の要請です。

しかしながら、これまで、特許出願を受任する際の委任契約書では知財責任者を明示して戴いておりましたが、スタートアップとのファーストコンタクトがほとんどの場合取締役であり、自社事業についての深い理解を有している方であることから、明示的に知財責任者のご指定をお願いしていないことが少なからずありました。

誰も注目していなかった「スタートアップ×知財」という領域で、少しでも広く知財に取り組む意義を伝えていくことを目的としてきたこの数年間は、これもスタートアップが知財に取り組むハードルを下げる観点で必要なことでしたが、環境は変わり、スタートアップがこれまで以上の大きな成長を目指す中で大手企業は欠かさず取り組んでいる知財への取り組みへの感度も高まっています。

これからは、取締役、執行役員を含む役員、社内弁護士又は協議の上定めたその他の知財責任者のご指定を必ずお願いすることとしていきます。

2022年7月22日改訂

スモールビジネスのための商標出願支援プロジェクト「MONTHLY」

六本木通り特許事務所では、2018年8月16日より、スモールビジネスの方向けに商標出願を月1件のペースで無料(実費別)で支援するプロジェクト「MONTHLY」を開始します。

◇スモールビジネスの落とし穴

個人事業主として、または中小企業としてビジネスを始めるとさまざまなペーパーワークが生じます。個人事業主であれば、税務署への開業届、銀行口座の開設、社会保険の切り替えなどが必要です。法人であれば設立登記を行います。従業員を雇うのであればさらにペーパーワークが続きます。営業を開始すれば請求書の発行等、会計処理が始まります。

このようなペーパーワークが続く中で、サービス名等の商標出願も早い段階で行うべきであるものの、商標出願をしなければ直ちに営業停止になるわけでもなく、後回しになりがちです。しかし、さまざまな意味を込めて決めた名前は、これから毎日名乗っていくものです。使い続けることで人々の記憶に残り、他とは違う皆さんのサービスを表すものとして価値を高めていくものです。こうして毎日名乗り、毎日書いてきた名前が他人により使われ始めたら。

顧客の中には混乱する人も出てくるのではないでしょうか。

場合によっては他人により商標登録をされてしまい、逆にその名前を使えなくなってしまったら。

これまで積み上げてきた実績をゼロから別の名前で、別のサービス名で積み上げていかなくなってしまうのではないでしょうか。

◇商標出願支援プロジェクト「MONTHLY」の概要

表にはあまり出てきませんが、せっかく独立の一歩を踏み出したのにこうした状況に陥ってしまうケースは少なくありません。僅かではあるものの、スモールビジネスのための商標出願支援プロジェクト「MONTHLY」ではそのような不幸を減らしていきます。顧客に責任をもってサービスを提供し続けていく上で、商標は欠かせない権利であることを伝えていきます。

対象:独立3月前から独立後3年未満のスモールビジネスが対象です(2019年8月より1年未満から変更)

(ベンチャーキャピタル(「VC」)から調達予定の企業を除く。)

選考:隔月で抽選で1件、特に共感したビジネス1件の計2件を選ばせていただきます

価格:無料(実費別)実費は通常出願時2-3万円程度です

応募フォーム

偶数月の月末までの応募の中から選考通過の方に翌月10日までにご連絡をさせていただきます。

「お名前」「SNSアカウント」「独立経緯」「初年度事業内容」をご記載いただき contact (at) roppp.jp までご応募ください。

[注意] 応募内容の守秘義務は3月間

プライバシーポリシー

◇六本木通り特許事務所について

六本木通り特許事務所は、未来を変えていくスタートアップの特許・商標を最先端の実務で支えています。

エクイティファイナンスで急成長することが予定されたスタートアップと日々向き合う中で、スタートアップとは異なるかたちで社会にとって意義あるビジネスを営む方々との出会いもあります。「MONTHLY」を通じて、僅かながら、幅広く新しい挑戦を支援していきます。

<事務所の概要>
代表者:代表弁理士 大谷 寛
設立 :2017年1月5日
所在地:東京都港区六本木
URL:http://roppp.jp/article/

<代表弁理士受賞歴>
2017-2018年 主要業界誌Intellectual Asset Managementにより特許出願の分野で日本を代表する専門家の一人に選ばれる。

MONTHLY™は六本木通り特許事務所の商標です。

イニシャルフィーという考え方

六本木通り特許事務所では、商標出願・特許出願において「イニシャルフィー」という考え方を採用しています。

「イニシャルフィー」は当事務所独自のコンセプトで、初めての出願案件の受任に当たって依頼者の事業を正しく理解するために必要となる各種検討に伴う費用です。

商標出願について

商標出願について考えると、商標とは文字等と用途の組み合わせですので、どういった文字・図形等をどのような業務を用途として用いるのかの特定が必要です。たとえば、オンラインバンキングサービスは銀行業務なのか、それともウェブサービスなのかという判断は必ずしも容易ではありません。ウェブサービスとして提供される銀行業務という二面性を有するという判断が妥当かもしれません。

こうした問題は「〇〇向けアプリをローンチします」というご説明をいただいたのみでは判断不可能で、直近どこに軸足があるのか、不随してどのような機能があるのか、また未来の可能性としてどのようなサービスに変化し得るのかという事業の展望を理解しなければ、正しい商標出願をすることは出来ません。

人工知能(AI)で商標出願を効率化という流れがあり、これは歓迎すべきものである一方、特にスタートアップが挑戦するこれまでに存在しない事業の場合、当然過去の類似出願のデータも存在しないことから、一般的な機械学習では解けない複雑さがあります。

特許出願について

特許出願についても同様です。発明は課題と解決手段の組み合わせで、一般に事業には複数の課題があり、各課題を解決するための手段にも複数の要素があります。どの課題に対するどの解決手段を発明として捉え、特許出願の対象とするかの特定が必要です。そして、審査を通過して特許権を成立させるためには、他社が容易にはその発明に思い至らなかった新しさが要求されることから、事業を構成するいくつかの特色のうち、どれが本質的な新しさと言えるのかを見極めることが必要です。

この問題を解くには、技術のみをご説明いただいても十分ではなく、なぜ今この事業なのか、対象事業が属する業界において広く受け入れられている常識はなにか、新規事業で未来はどう変わるのかといった点まで含めて、商標出願以上に深い事業理解をしなければ、正しい特許出願をすることは出来ません。

特に特許権は他社が無断で特許発明を用いていることを検出可能であって初めて価値を生むことが多く、ありふれた課題を複雑な解決手段で解決する発明よりも、これまでの常識では見過ごされていた新たな課題をシンプルに美しく解決する発明の方が特許出願に適しているため、深い課題理解がとても大切です。特許は特殊なテクノロジーをもった会社のためのものというイメージがありますが、正しく使えば、広くスタートアップとの親和性が高い制度です。

費用について

イニシャルフィーが商標出願・特許出願の受任の前提となるため、少なくとも一件目のご依頼は、グーグル検索でご覧になる他事務所の費用よりも当事務所は高額となるようです。二件目以降はイニシャルフィーは発生しません。

ただ、出願をすること自体が目的ではなく、事業の方向性と整合した出願による知財化によって、瞬間的な今の強みを持続的なものに変換していくことを目的としていただけるのであれば、「議論の中ではっとすることが何度かあった」と評価をいただくこともあります。

社内にはない「知財」という切り口で事業の強みを整理し、時にはこれまで意識していなかった強みを共に見い出していく。そうした役割を果たしたいと考えています。

イニシャルフィーについて

イニシャルフィー™は六本木通り特許事務所の商標です。

初めての方へ

六本木通り特許事務所からの三つのお約束

六本木通り特許事務所では、未来を変えていくスタートアップの特許・商標を最先端の実務で支えるために、「スタートアップ」「未来」「最先端」の三つの視点を研ぎ澄ましています。

「スタートアップ」

中小企業でも大手企業でもないスタートアップの置かれている環境を理解した上で助言を行います。ローンチ、プロモーション、ファイナンスが一体となって短期間に進行するスタートアップの時間軸にスピード感をもって対応します。

「未来」

スタートアップには未来を自ら切り開いていく企業と他のスタートアップが切り拓いた未来を後追いする企業があります。自ら未来を切り開いた企業にその未来を責任をもって築いていく地位を与えるのが知的財産制度であり、無用の紛争は避けつつ安易な模倣には立ち向かいます。

「最先端」

未来を変えるプロダクトは往々にして未知の論点を孕んでいます。また、事業の新しさゆえに基礎となる事実が十分に理解されないこともあります。依頼者の取り組む事業の先端性に劣ることのない先端実務を旧来の常識に囚われることなく追求します。

知財に取り組むことで、スタートアップが抱える不安を和らげるとともに未来を築いている確かな実感をもってもらいたい。そうして新たな挑戦が一つでも大きく実を結んでほしい。六本木通り特許事務所はそのように願っています。

初めての方へ

[プレスリリース] 資金調達前のスタートアップ向けに知財戦略の支援パッケージを定額で提供開始

六本木通り特許事務所(所在地 東京都港区、代表弁理士 大谷 寛)は、7 月 3 日より、ベンチャーキャピタル(以下「VC」) からの資金調達を目指すスタートアップ向けに知財戦略の立案実行支援における定額パッケージの提供を開始いたします。

◇知財戦略に対する意識の高まり、抱える矛盾

六本木通り特許事務所では、これまで未来を変えていくスタートアップを最先端の特許実務・知財実務で支援してまいりました。支援先の多くのスタートアップは、既に VC からの資金調達を行い、特許戦略・知財戦略に取り組む資金的な体力があり、特許出願・商標出願・契約書知財条項のレビュー・他社特許に対する防御・訴訟戦略の立案実行などを行ってまいりました。

知財への取り組みを行うスタートアップが増える中、近時では、創業後間もない時期や創業前の時期から事業を構成する一要素として知財に注意を払う起業家が増加傾向にある一方、創業期の資金調達前の段階では、知財戦略に取り組むだけの十分な余裕がない現実があります。知的財産制度は、新たな挑戦をした者を称え、支えるものであり、早く取り組めば取り組むほど価値が高まるものの、早ければ早いほど戦略を立案し、それを実行することが資金的に困難であるという矛盾を抱えています。

◇定額支援パッケージの概要

新たに提供する定額支援パッケージでは、3 ヶ月間でスタートアップが知財の視点を持ち、事業計画に織り込んでいくための支援を行います。起業家の描く事業戦略に特許・商標・営業秘密・著作権等の知財という新たな切り口を加えて、成長ストーリーの説得力を高めます。

期間:3 ヶ月間、ミーティング月 1-2 回、メール/チャット随時

対象:調達総額 5000 万円以下のスタートアップ

価格:合計 5 万円(税別、実費別)

内容:特許出願すべき発明が生まれる方向性はあるものの、具体的な発明自体は今後の開発の中でみえてくる状況にあることが少なくありません。また、何が発明に該当するのかが分からず、特許の可能性について考えてみたこともないことが少なくありません。そこで本サービスでは、事業を深く理解した上で、いつ・なにを特許としてファイルしていくべきかというストーリーを提案します。

商標については、ミニマムで必要な商標登録とそのタイミングの提案に加えて出願の実行までを行います。

その他、事業を立ち上げていく上での漠然とした知財の不安を解消し、事業計画に確からしさを加えます。3 ヶ月後には、今後の知財戦略について正しい言葉で説明できる姿を目指します。

注記:事業内容等に応じてお受けできないことがありますこと予めご理解のほど宜しくお願いいたします。

追記(2017/11/18):定額パッケージの提供を2017年末日までのお申込みで一度締め切らせていただきます。2018年以降、定期的に期間限定の定額パッケージの提供を行う予定です。

◇六本木通り特許事務所について

六本木通り特許事務所は、未来を変えていくスタートアップを最先端の特許実務・知財実務で支援しています。

初めての方へ

<事務所の概要>

代表者 代表弁理士 大谷 寛
設 立 2017 年 1 月 5 日
所在地 東京都港区六本木

<代表弁理士受賞歴>

2017 年 主要業界誌 Intellectual Asset Management により特許出願の分野で各国を代表する専門家の一人に選ばれる。

弁理士にできるのに弁理士ができると思っていないこと  

弁理士にできるのに弁理士自身が自分にできると思っていないことについて書いてみようとおもう。言い換えると、弁理士というものの可能性について書いてみたいとおもう。

弁理士の基本動作

特許を扱う弁理士にとって、もっとも多い案件は、依頼者から発明の説明を受け、それを特許出願すること、そして特許庁の審査対応をすることだ。そこで中心的役割を果たす二つの概念が「解決しようとする課題」と「解決するための手段」である。この二つの概念を切り口として技術を整理して特許法上の「発明」として捉えるというのが基本動作であり、経験を積んだ弁理士であれば、このプロセスを数千の技術について行っている。

この二つの概念は、実は技術に限られるものではなく、より広くさまざまな事業を分析する上でも通用する。技術が何かしらの課題を解決する手段であるように、単純化してしまえば、事業も社会が抱える課題を解決する一手段と言える。「技術」という縛りを一旦忘れて、純粋に、依頼者はその事業で何を課題としてそれをどのように解決していくのかを考えていくことは、弁理士の基本動作と親和性が高い。

「事業」という森、「技術」という木

特許が事業の成長にあまり役に立たないという声も少なくない。その一因は、弁理士が自らの職能を「技術」の「発明」としての概念化に狭めていることにある。「事業」という森をみることなく、「技術」という木の特許化に留まっているのである。森をみたら、特許化すべき正しい木はその木ではないかもしれないという可能性が排除されている。

そうではなく「事業」の説明を受け、「事業」が解決すべき課題を理解した上でそこで用いられる「技術」の「発明」としての概念化をしていけば、特許と事業は自ずと同じ方向を向くことになる。

弁理士のこれから

もちろん、事業を理解したら、特許制度を活用すべき側面が見出されないこともある。そのときは、仮に依頼者が望んでいても、特許出願には適さないと助言すべきである。多くの弁理士は、特許出願前の相談につき報酬を頂くことに不慣れで、特許出願をしてもらわないと対価を得られない傾向にある。「技術」ではなく「事業」から話を聞くようになれば、特許出願に適さないことが多くなり、負担がさらに増えるであろう。弁理士は旧来の報酬体系を見直すべき時期に来ている。

報酬体系という課題を抱えているものの、弁理士は、その職能を事業の成長への貢献と再定義することも非現実的なことではない。起業家・投資家と近い距離で働いてきて、そうおもう。多くの弁理士がそのようにおもうようになれば、知財の役割が大きくなる時流の中で、弁理士というものに対する外からの印象も変わっていくだろう。