30分で出来る、スタートアップの初めての商標出願

スタートアップの新サービスについてお伺いしていると、起業家が思い描く未来の姿が私にも見えてくる瞬間があります。この瞬間は何よりも心が躍ります。起業家は千差万別でみなさんさまざまなストーリーをおもちですが、それぞれのストーリーはプロダクトとして形になり、プロダクト名はそれをシンボリックに示します。

しかし、しっかりと考えて決めたプロダクト名が突然使えなくなったり、類似する名前を後発の他社が使い出したりしたら、蓄積してきた評判や信頼が傷ついてしまいます。プロモーションのアクセルを踏み込む時期であれば大きな問題になりますよね。

商標権は、こうした問題を未然に防ぐことができ、少なくとも「これで行こう」と決めたプロダクト名については権利取得をしておくことが必須です。商標出願には複雑なものもありますが、プロダクト名のひとまずの申請であればさほど難しいことではありません。申請のプロセスをカンタンに説明します。

事前準備

商標は、名前と用途の組み合わせです。たとえば、2017年2月24日に任天堂株式会社に不正競争防止法違反等を理由に提訴された株式会社マリカーは、マリオなどのコスプレ衣装で公道カートに乗れるサービスに関連して商標権を取得しています(第5860284号)。「マリカ―」という名前につき、「自動車の貸与及びこれに関する情報の提供」「車体を利用した広告」「インターネットを利用した広告」といった用途が指定されています。

このように、プロダクトの名前とその名前を用いて行う予定の事業について事前に整理をしてみてください。

注意点として、たとえば「apple」という名前を「りんご」を用途ととして誰かに商標権が与えられてしまったら、「りんご」に「apple」と書いて販売すると商標権侵害となってしまいます。こうした独占的な権利付与に適していない名前と用途の組み合わせについては商標登録を受けることができません。造語であればこうした制約はないので安心です。また、「apple」のような既存の単語であってもその意味合いが一般名称として理解されている用途でなければ、「コンピュータ」を用途として「apple」が登録できているように、商標登録を受けることができます。

不安があれば、出願しても登録にならない商標について特許庁が説明しているこちらの「1.自己と他人の商品・役務を区別することができないもの」をご覧ください。

商標調査

商標出願しようとする名前と用途の組み合わせが既に他社により申請中であると審査に通りません。ですので、特許庁のデータベースで調べておきましょう。特許庁のデータベース「J-PlatPat」にアクセスして「商標」→「商標検索」を選択して二つ目の検索項目のプルダウンから「称呼(類似検索)」を選択し、カタカナで申請対象の名前を入力します。似たものが出てこなければOKです。J-PlatPat_商標検索画面_20190915似たものが出てきたときには用途まで含めて似ているかを確認します。問題の先行商標を選択して「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」という欄に用途が記載されていますので、ここをみます。

願書作成

事前調査で問題がなければ、願書作成に進みます。願書はこちらから。プロダクト名をそのまま申請する場合には「標準文字」と記載された方をダウンロードいただき、ロゴで申請する場合には【標準文字】という記載のない方をダウンロードします。願書の記入例もご確認いただければとおもいます。

願書を完成させるためには、用途を商標法上のルールに沿って記載することが必要になります。用途は、商標法では「指定商品」又は「指定役務」と呼ばれ、1類から45類までの「区分」と呼ばれるカテゴリーに分類されています。類似の事業を行う企業があれば、その会社のプロダクト名で商標調査をして、指定商品又は指定役務の記載を参考にするとよいです。参考情報なので、厳密には類似企業ではなくても広めにみてみることでヒントが得られます。

基本的な指定商品又は指定役務は、商標法施行規則の別表に示されており、こちらで「別表」と検索いただくと分かります。アプリであれば、9類の「電子計算機用プログラム」が関連してきます。ウェブサービスであれば、42類の「電子計算機用プログラムの提供」などです。また、アプリ・ウェブでどのようなサービスを具体的に提供するのかという視点も必要です。

特許庁のデータベース「J-PlatPat」にアクセスして「商標」→「商品・役務名検索」から過去に用いられた指定商品又は指定役務の実例を検索することもできます。

特許庁に対する出願料(特許印紙代)は指定商品又は指定役務の区分数により大きく変動しますので、今後行う予定の事業をどこまで広く押さえるかを予算に応じて決めてください。

出願料は改訂されることもあるため、こちらで最新の情報をご確認ください。2017年2月24日時点では、3400円+(区分数×8600円)です。初めての商標出願であれば、2区分前後が適切なケースが多いです。

商標出願で一番難しいところはここで、指定商品又は指定役務を適切に指定するためには商標法についてのさらに深い理解が求められることもありますが、事業の進展、プロダクトの知名度に合わせてさらに必要となった用途について追加で申請することもできますので、費用が大きくなりすぎないようにまずは直近で取り組む事業に絞ってもよいでしょう。

願書提出

願書が作成できたら、特許庁に提出します。特に似た商標との関係では先に出願した会社のみが登録を受けられますので、出来るだけ早めをお勧めいたします。

特許庁に持参する場合には、特許庁に入館して一階に特許印紙売り場がありますので、必要な額だけ購入して貼付します。そのまま一階で提出してもよいですが、地下一階のコンビニでコピーを取ってから提出すると受領印をもらうことができます。

特許庁に郵送する場合には、こちらをご覧ください。

持参のよいところとして、窓口で形式的な不備がないか確認してもらえる点があります。困ったら特許庁に電話して聞いてみるのも有効です(03-3581-1101)。

商標登録

提出後、数週間で紙で提出した願書の電子化手数料の納付書が郵送されてきますので納付してください。通常であれば、4月前後で審査結果が特許庁より届きます。無事登録査定となれば、設定登録料を納付して商標権が成立です。

登録料の詳細はこちらです。2017年2月24日時点では、10年分で区分毎に28200円、5年分で区分毎に16400円となっています。

終わりに

商標によっては難しい判断が必要となるものもあるものの、30分もあればご自身でさっと終えられるケースも少なくありません。安心して事業に集中できるよう、プロダクト名がしっかりと決まったら是非早めに。

2019年1月26日
現在、審査結果が特許庁から届くまでに8月程度要しています。
2019年9月15日
現在、審査結果が特許庁から届くまで10月程度要しています。また、リンクが一部切れていたためアップデートなどしました。
2020年5月23日
現在、審査結果が特許庁から届くまで12月程度要しています。また、リンクが一部切れていたためアップデートなどしました。
2021年2月13日
軽微な修正をしました。
2023年1月7日
現在、審査結果が特許庁から届くまで6月前後要しています。また、リンクが一部切れていたためアップデートなどしました。

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