ベンチャー知財研究会のオンライン開催に向けて

ベンチャー知財研究会、3月の開催ができず悩ましいです。そして、4月もこの状況なので難しくオンラインでの開催が選択肢として挙がってくるわけですが、オフレコで踏み込んだ議論を行うことによって各自の知見を深めるという開催の趣旨からするとオンラインは適しているのか、正直分かりません。

しかし、世界はアフターコロナの時代に変わったと考えれば、かたちを変えて開催していくことになります。では「アフターコロナ」、つまり発症までの潜伏期間が長く、またその間にも感染力をもつおそれのある新型コロナウィルス(以下「ウィルス」)の大流行が起きてしまった世界において、私たちが受け入れるべき現実はなんでしょうか。

アフターコロナの現実

さまざまな報道がなされている中で確かなことは、他人との物理的な接触を回避すればウィルスは感染していかないことです。人が特定の土地に定着し、そして都市を形成したことが感染症を生み出したという歴史に照らせば(山本太郎著『感染症と文明-共生への道』、岩波新書)、都市に住む以上、これは今回のウィルスに限らず間違いのない感染症予防対策ということになります。また、都市に住む者が感染症を外部に持ち込み、その土地に壊滅的な損害を与えてきたことも歴史的に知られており(同上)、具体策として、都市居住者の移動を制限することも、国単位、地球単位でみたときに間違いのないものと言えます。

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したがって、今後他人との不必要な接触を回避することが推奨され、オフラインでなければならないのかということが常に問われることになります。それと同時に、オフラインに価値があるとして、オフラインで接触するための移動リスクとのバランスが問われます。他人との接触は、少人数の会合であっても、会合の場のみではなくその場に移動する際に生じ得るからです。

会合の場においてはソーシャルディスタンスを確保し、手指消毒・マスクを徹底することによって仮に無視できるとしても、不特定多数の他人と接触せざるを得ない移動による感染リスクはコントロールすることができません。ワクチンによって、あるいはその他テクノロジーによって、ウィルスへの感染懸念が払拭されるまでは移動リスクを無視できないでしょう。不特定多数の他人との接触が生じにくい特定少数の人と会うための近距離移動は今後徐々に許容されていくと予想しますが、さまざまな参加者がそれぞれの移動経路で参加する研究会はウィルスへの感染懸念が残ります。

これまで参加者が移動に当たって支払っていたコストは移動時間と若干の交通費であったところ、今は感染リスクという計り知れないコストになってしまい、低コストに得られていたリアルの価値を改めて見直し、テクノロジーによる解決が図れるまでオンラインでいかにその価値を維持するかということになります。

リアルの価値

それではリアルの価値とは何でしょうか。問題が難しいのでここでは研究会の場に限定します。

まず、①非言語コミュニケーションが挙げられます。参加者の表情、振る舞いから発言の可能性を感じ取ることができます。多くの参加者に意見を述べていただき、活発な議論を行うためにこれは貴重な情報です。オンラインでこうした「表情」を感じ取ることができれば、移動のリスクを参加者が取る必要はなくなりますが、オンラインでそうしたファシリテーションをすることができるのか自信がありません。

また、②人との出会いも挙げられます。研究会の前後で、同じトピックに関心をもった参加者同士でインフォーマルな会話をすることで、研究会自体とは異なる刺激があります。これは、オンライン会議ツール上で特定の人に声を掛けて会話モードに入ることができ、他の人にも今会話中であることが伝われば可能のようにもおもいますが、リアルであれば自然と終了していく個々の会話の引き際が難しいかもしれません。そもそも、そのような会話モードが広く提供されている状況ではありません。

そして、③秘匿性があります。研究会の発表及び質疑応答の内容は、各参加者のパブリックな場におけるフォーマルな発言ではあるものの、公開録音録画禁止とすることによって、活発な議論が促されます。具体例を通じて議論することで一般論に留まらない学びが得られますが、こうした具体例についての議論は記録に残して行うことは躊躇されます。発表内容をオンラインで配布し、オンライン会議ツールでの開催とした場合、無断での公開録音録画の心理的障壁が下がるおそれがあり、発言者が必要以上に発言の内容に責任を問われないという安心を十分に確保できない可能性が高まります。

オンライン開催に向けて

online mtgこうしたリアルの価値をどの程度まで、ツールの選択・参加のルール・ファシリテーションの工夫などによって実現できるのか分かりません。いずれにしても、テクノロジーによる移動リスクの抑制が図られるのがいつになるのか不透明である以上、オンラインでの開催に向けて準備を進め、より未来志向には、オンラインでこそ得られる価値を見い出していけたらとおもいます。

事務所ウェブサイト公開

2019年11月1日に2017年1月5日の事務所設立から三年を前にウェブサイトを公開しました。website_PC_screenshot_20191103

投資家、起業家、弁護士、知人からのご紹介を主としてスタートアップとの出会いをいただいてきました。これからもこれまでの大切な方々からのご紹介に向き合っていくことは変わりません。ただ、ご紹介いただく際にウェブサイトがないことでご負担をおかけしてしまっていたかもしれません。また、こういったことも相談できるだろうかとお問い合わせをいただくこともあり、守備範囲が予め分からないことでご紹介いただく際にお手を煩わせてしまったかもしれません。

そうした観点から、弁理士大谷の守備範囲をコンパクトにお伝えするとともにその想い、哲学を一つのウェブサイトに纏めました。ミッションとタグラインの言語化は自ら行いましたが、それを視覚表現として美しくデザインしてくれたデザイナーの力を感じた機会でもあります。

今後とも引き続き宜しく願いいたします。

 

 

演出家という実演家の創作性について

演出家という職業がある。戯曲に解釈を与え、俳優、小道具、照明などの視覚的要素と音楽という聴覚的要素とによって舞台として組み立てることを役割とする。著作権法において、演出家は「実演家」(2条1項4号)の一例として位置付けられており、著作物を創作する「著作者」(2条1項2号)ではないものとされている。

しかし、蜷川幸雄(1935年-2016年)という演出家がいる。小劇場で上演されるアンダーグラウンド演劇と呼ばれる芝居の俳優、そして演出家としてキャリアをスタートし、1974年の『ロミオとジュリエット』の演出で大きく評価された。その後、『NINAGAWAマクベス』などの海外公演で大成功を収め、世界的な演出家として知られた。

その『ロミオとジュリエット』の初稽古を蜷川氏が次のように振り返っている(蜷川幸雄、『演劇ほど面白いものはない 非日常の世界へ』、2012年9月5日、76-79頁)。

「稽古初日までにセリフを覚えてきてくれと言っておいたのに、主役の市川染五郎(現在の松本幸四郎)さんを除いて、誰も覚えていなかった。で、立稽古なのに、サングラスをしていたりサンダルはいたり、立ち廻りの乱闘シーンでは、座敷箒を逆さに持ってチャンチャンやったりしている。

それで頭にきて、ルネッサンスの時代に、サングラスかけたりサンダル履いたりするかって、怒鳴りました。で、休憩。二時間待つから覚えてこいと。でも、二時間待っても、翌日もセリフが入らないという状態だった。中には、本番の舞台で声が嗄れるからと言って、ちっちゃな声でセリフを言うベテランまでいて、本番で嗄れるんだったら、いまから嗄れちゃえって叫びました。・・・そこで、物を投げたんです。灰皿を投げる、靴は投げる、テーブルは蹴る。怒鳴ったり、罵ったりしながらね。・・・

僕はシェイクスピアを、それまでの教養主義的な解釈ではなく、祭りのように楽しく猥雑で、日本の現代劇にも通じる新しい舞台を創りたかったんです。・・・これだけのお金といろんな人を集めているのだから、いい仕事をして、本来演劇が持っている一種の尊厳を、取り戻そうと演説したのです。」

自らの戯曲解釈の下、俳優を鼓舞し、それまでにない清新な印象を与える舞台を生み出す。このような行為は、「思想又は感情の創作的に表現」する行為(2条1項1号)ではないのであろうか。明らかにそうであろう。景色をみた画家が自らの解釈の下で色と形と格闘し、それを平面作品として描くことと、戯曲を解釈した演出家が視覚的要素と聴覚的要素とによって俳優等の関係者を巻き込みながら舞台を組み立てることとの間に創作的価値の優劣は認められない。

しかしながら、著作権法上、演出家を含む実演家には著作者と比較して限定的な権利のみが与えられている。たとえば、戯曲作家に著作者として与えられる翻案権(著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利(27条))は、演出家には与えられない。極論として、蜷川氏の演出をアレンジした演出で同一戯曲の上演を行う演出家がいたとしても、蜷川氏は無断の翻案としてそれを止めることはできない。戯曲作家であれば、自らの戯曲に対する翻案を止めることができる。

著作権法は、さまざまなステークホルダーの利害調整の痕跡であり、現実的に機能することを優先して必ずしも美しく整合しない。しかし、舞台芸術の世界の友人からの問いで考えさせられたこの問題、つまり、演出家という実演家の創作性に対する法的評価の歪みの問題について、海外の法制を含めて考えを深めてみたい。

[参考]

福井建策「舞台公演は著作物か? 演出家に著作権はあるのか?」セゾン文化財団ニュースレター第83号

六本木通りメンタリングデー

2019年1月よりシードステージのスタートアップを対象にご相談をお受けするメンタリングデーを設けます。

事業プランをお伺いして、知財の観点で考慮しておくべきこと、理解しておくべきことをフィードバックします。商標について、後手に回って解決に小さくない額の出費が避けられなくなることが少なからずあります。特許について、知っていたら良い特許出願をすることができたのに単に知らなかったからそれが不可能になっていることがあります。

特許については、状況によっては今、集中的な取り組みを始めることが事業の成長に大きく寄与することもあります。しかしながら、十分な取り組みを行うことがシードステージのリソースでは困難であることが多く、また、会社の状況について十分な情報が得られないことにより、最適な提案をし切れないことがあります。そこで、お互いに特許への集中的な取り組みの意味合いのコンセンサスが取れることを条件に少額出資の上、一株主として、出資後1年間特許出願等の知財支援をハンズオンで行います(実費のみ出資先負担)。

これまでいくつものスタートアップがシードステージから立ち上がっていく瞬間に立ち会ってきました。もっと出来た、というのが実感です。

専門家として、事業を理解した上での知財支援を客観的に行いつつ、一個人として、事業に一歩踏み込み、知財の事業成長への貢献をより大きなものとしていきたいと考えています。ご連絡お待ちしております。

プライバシーポリシー

追記「メンタリングデー」は2019年10月より「オフィスアワー」に一本化いたします。

弁理士大谷からのお願い-知財責任者のご指定-

弁理士大谷は、依頼者の事業を正しく理解した上で未来を変えていくスタートアップの特許・商標を最先端の実務で支えています。

事業を正しく理解することが出来なければ、その成長に寄与する打ち手としての特許・商標への取り組みをすることは出来ません。そして事業を正しく理解するためには、当職のカウンターパートが自社事業の今とこれからを正しく理解していることが欠かせず、このことは、当職のカウンターパートが取締役、執行役員等の役員レベルであることを多くの場合要求します。こうした適切なカウンターパートを知財責任者として定めて戴き、コミュニケーションを重ねていく中で、互いに事業と知財についての理解が深まり、価値のある成果を生み出すことができます。

起業直後に初めて起業家の方とお会いして、特許・商標への取り組みを始めた後、資金調達を経て会社のステージが変わっていくにつれて、一担当者に知財の問題を割り振って自ら関与しなくなることがあります。自社事業の今とこれからを正しく理解した上でどのような取り組みをすることが事業の成長を加速し得るかの検討を入社したばかりの一担当者と行うことは不可能です。

もちろん、会社の成長とともに社内弁護士が加わったり、役員ではないものの役員と極めて近い距離で戦略的な視点で業務を行っている方が加わったりすることがあります。こうした方を知財担当者として戴くことはあります。

いずれにしても、スタートアップがその限られたリソースの中で成果を生み出すためには、相応の知財責任者を定めていただき、経験を重ねていくことが不可欠であって、私一人の力で出来ることには限りがあります。会社の成長とともに知財責任者の変更又は知財担当者の指定が適切な場合には、後任の方にスタートアップの社内で引継ぎがなされることも不可欠です。大企業において数十人、数百人が日々知財の業務に当たっている状況において、事業の新しさを強みに極めて限られたリソースの中で成果を生み出すことを試みているのであって、当然の要請です。

しかしながら、これまで、特許出願を受任する際の委任契約書では知財責任者を明示して戴いておりましたが、スタートアップとのファーストコンタクトがほとんどの場合取締役であり、自社事業についての深い理解を有している方であることから、明示的に知財責任者のご指定をお願いしていないことが少なからずありました。

誰も注目していなかった「スタートアップ×知財」という領域で、少しでも広く知財に取り組む意義を伝えていくことを目的としてきたこの数年間は、これもスタートアップが知財に取り組むハードルを下げる観点で必要なことでしたが、環境は変わり、スタートアップがこれまで以上の大きな成長を目指す中で大手企業は欠かさず取り組んでいる知財への取り組みへの感度も高まっています。

これからは、取締役、執行役員を含む役員、社内弁護士又は協議の上定めたその他の知財責任者のご指定を必ずお願いすることとしていきます。

2022年7月22日改訂

オープンイノベーションのこれからのかたち

スタートアップが大手企業と組んで、より大きな舞台でビジネスを設計する例が増えています。

スタートアップはこれまでにない新たな視点をもっているものの自社リソースで出来ることには限りがあります。他社とのアライアンスを一つ一つ積み上げていくことで競争力を急速に高めることができます。大手企業は土地勘のない新しい潮流にいち早く乗ることができます。

その際に常に問題となるのがアライアンスから生まれる成果物である知財の取り扱いです。たとえば、人工知能(AI)の基礎技術をもつスタートアップが事業会社からその業界特有のデータ提供を受けて学習済みモデルの開発を行うようなケースで、どちらの当事者にどのような権利が帰属してどのような権限が与えられるのかといったような交渉になる場面です。

このような場面で知財の取り扱いを一般に定めるルールはないため、当事者間がそれぞれの貢献度等に照らして契約上合意するということになりますが、ケースバイケースの判断であるため、混沌としているのが現状です。

そのような中、マイクロソフト社は先日、マイクロソフトと協業する企業との間で生まれた技術と知財の取り扱いについて「顧客企業がテクノロジーによって事業を成長させることを支えるとともにマイクロソフトにはそのプラットフォーム製品を改善し続ける自由を与える健全なバランスを取るように設計」を考えたイニシアチブ「Shared Innovation Initiative」を発表しました。

7つの原則が打ち出されており、特に「Assuring customer ownership of new patents and design rights」という協業から生まれた知財は顧客に帰属させるという点と「Support for open source」という顧客が希望すればそうした知財のオープンソース化に協力するという点が瞠目です。前者においては顧客に知財を帰属させるのみではなく特許出願のプロセスまで支援するとされています。

そしてバランスを取るために「Licensing back to Microsoft」として顧客に帰属させた知財を顧客に提供したプラットフォームに関連する範囲でマイクロソフトに使用許諾をしてもらうということを定めています。

大手企業がスタートアップとのアライアンスによるイノベーションの加速をするのであれば、業務提携の段階であればマイクロソフトのように権利帰属はスタートアップ側としてその利用権限の付与でバランスを取り、知財を大手企業に帰属させたいのであればそのスタートアップを買収するぐらいのコミットを示すというかたちがこれからの一つのかたちではないでしょうか。

日本の大手企業にもマイクロソフト社のようにオープンイノベーションに対する姿勢をきちんと言語化して打ち出すことを期待したいですね。そうすればスタートアップは安心して知見をシェアすることができるようになります。

六本木通り特許事務所からの三つのお約束

六本木通り特許事務所では、未来を変えていくスタートアップの特許・商標を最先端の実務で支えるために、「スタートアップ」「未来」「最先端」の三つの視点を研ぎ澄ましています。

「スタートアップ」

中小企業でも大手企業でもないスタートアップの置かれている環境を理解した上で助言を行います。ローンチ、プロモーション、ファイナンスが一体となって短期間に進行するスタートアップの時間軸にスピード感をもって対応します。

「未来」

スタートアップには未来を自ら切り開いていく企業と他のスタートアップが切り拓いた未来を後追いする企業があります。自ら未来を切り開いた企業にその未来を責任をもって築いていく地位を与えるのが知的財産制度であり、無用の紛争は避けつつ安易な模倣には立ち向かいます。

「最先端」

未来を変えるプロダクトは往々にして未知の論点を孕んでいます。また、事業の新しさゆえに基礎となる事実が十分に理解されないこともあります。依頼者の取り組む事業の先端性に劣ることのない先端実務を旧来の常識に囚われることなく追求します。

知財に取り組むことで、スタートアップが抱える不安を和らげるとともに未来を築いている確かな実感をもってもらいたい。そうして新たな挑戦が一つでも大きく実を結んでほしい。六本木通り特許事務所はそのように願っています。

初めての方へ

[プレスリリース] 資金調達前のスタートアップ向けに知財戦略の支援パッケージを定額で提供開始

六本木通り特許事務所(所在地 東京都港区、代表弁理士 大谷 寛)は、7 月 3 日より、ベンチャーキャピタル(以下「VC」) からの資金調達を目指すスタートアップ向けに知財戦略の立案実行支援における定額パッケージの提供を開始いたします。

◇知財戦略に対する意識の高まり、抱える矛盾

六本木通り特許事務所では、これまで未来を変えていくスタートアップを最先端の特許実務・知財実務で支援してまいりました。支援先の多くのスタートアップは、既に VC からの資金調達を行い、特許戦略・知財戦略に取り組む資金的な体力があり、特許出願・商標出願・契約書知財条項のレビュー・他社特許に対する防御・訴訟戦略の立案実行などを行ってまいりました。

知財への取り組みを行うスタートアップが増える中、近時では、創業後間もない時期や創業前の時期から事業を構成する一要素として知財に注意を払う起業家が増加傾向にある一方、創業期の資金調達前の段階では、知財戦略に取り組むだけの十分な余裕がない現実があります。知的財産制度は、新たな挑戦をした者を称え、支えるものであり、早く取り組めば取り組むほど価値が高まるものの、早ければ早いほど戦略を立案し、それを実行することが資金的に困難であるという矛盾を抱えています。

◇定額支援パッケージの概要

新たに提供する定額支援パッケージでは、3 ヶ月間でスタートアップが知財の視点を持ち、事業計画に織り込んでいくための支援を行います。起業家の描く事業戦略に特許・商標・営業秘密・著作権等の知財という新たな切り口を加えて、成長ストーリーの説得力を高めます。

期間:3 ヶ月間、ミーティング月 1-2 回、メール/チャット随時

対象:調達総額 5000 万円以下のスタートアップ

価格:合計 5 万円(税別、実費別)

内容:特許出願すべき発明が生まれる方向性はあるものの、具体的な発明自体は今後の開発の中でみえてくる状況にあることが少なくありません。また、何が発明に該当するのかが分からず、特許の可能性について考えてみたこともないことが少なくありません。そこで本サービスでは、事業を深く理解した上で、いつ・なにを特許としてファイルしていくべきかというストーリーを提案します。

商標については、ミニマムで必要な商標登録とそのタイミングの提案に加えて出願の実行までを行います。

その他、事業を立ち上げていく上での漠然とした知財の不安を解消し、事業計画に確からしさを加えます。3 ヶ月後には、今後の知財戦略について正しい言葉で説明できる姿を目指します。

注記:事業内容等に応じてお受けできないことがありますこと予めご理解のほど宜しくお願いいたします。

追記(2017/11/18):定額パッケージの提供を2017年末日までのお申込みで一度締め切らせていただきます。2018年以降、定期的に期間限定の定額パッケージの提供を行う予定です。

◇六本木通り特許事務所について

六本木通り特許事務所は、未来を変えていくスタートアップを最先端の特許実務・知財実務で支援しています。

初めての方へ

<事務所の概要>

代表者 代表弁理士 大谷 寛
設 立 2017 年 1 月 5 日
所在地 東京都港区六本木

<代表弁理士受賞歴>

2017 年 主要業界誌 Intellectual Asset Management により特許出願の分野で各国を代表する専門家の一人に選ばれる。

六本木通りオフィスアワー

2017年4月より無料で30分ご相談をお受けするオフィスアワーを設けます。

内容は商標特許採用出資など、どんなことでも。六本木通り沿いで何かお役に立てたら、また私自身より視野を広げられたらとおもいます。ご連絡お待ちしております。

より具体的なご相談はこちらよりお願いいたします。

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