スタートアップの方々からよくいただく特許・商標その他の知的財産に関するご質問に弁理士大谷が回答します。
特許に取り組むのはすでに難しくなっているかもしれません。自社の行為であっても、出願日前に発明が公開されると、原則として「新しさ」を失い特許化が困難になるためです。
新規性喪失の例外規定の利用に加えて、特にB2Bのビジネスの場合にはNDAの活用が有効です。
詳しくは、CNET連載の特許なんでも相談室第1回「特許を取りたいけど、どう進めるべき?」で解説しています。
特許権は、審査に通過した「発明」について成立するものであり、「技術」自体を対象として考えるべきものではありません。日本の特許法においても、「技術的思想」が「発明」の定義として与えられているように、技術をコンセプトとして抽象化することが肝要です。
その際、プロダクトが顧客に提供する価値はなにか、いかなる課題を解決するのかという視点から抽象化することで、事業の優位性に密接に結びついた権利につながります。技術の新しさにのみ着目すると狭く、回避容易な発明となり、特許権の価値は著しく低くなります。
まずは権利範囲を確認しましょう。競合によるPRが誇張であることが少なくありません。特許の権利範囲は請求項のすべての要件(A+B+C)を充足する必要があり、PR上の説明と実際の権利範囲は乖離していることが多いためです。
有力な特許は、他社の事業を停止させることもできます。そのような影響力をもつ権利が容易に取得できるということはなく、冷静に対応していきます。
詳しくは、CNET連載の特許なんでも相談室第2回「競合が特許を取ったけれど、対抗すべき?」で解説しています。
事業理解の姿勢、報酬体系、リスクテイクのマインドセットなどは確認できるとよいポイントです。
特許は事業と整合して初めて価値が生まれるため、事業を理解しようとする姿勢が第一です。報酬体系では、出願の実行で報酬が発生する設計だと「出願すべきか否か」の中立的な判断にバイアスが生じうる点に注意します。特許庁・裁判所から否定的判断が示されても乗り越え方を考える姿勢も大切です。「好きなスタートアップはありますか?」「これまで扱った案件で一番難しかったものは?」と聞いてみるのも一案です。
詳しくは、CNET連載の特許なんでも相談室第3回「どうやって弁理士を選んだらいい?」で解説しています。
特許公報と公開公報を区別しましょう。その上で請求項の階層構造の理解が大切です。
出願後1年半で発行される「公開公報」と、特許成立後に発行される「特許公報」は別物で、他社特許を気にする場合は特許公報を見ます。権利範囲を定めるのは「特許請求の範囲」の各「請求項」の記載です。請求項には独立項と従属項があり、従属項は独立項の特徴にAND条件で特徴が付加された発明ですので、独立項を具体化したものとなります。
各請求項は、それぞれ別個の発明として審査され、また、権利行使の根拠となります。
詳しくは、CNET連載の特許なんでも相談室第4回「特許の読み方が分かりません、どうやって読むのですか?」で解説しています。
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著者
大谷 寛(Kan Otani)
弁理士 / 森田・大谷特許事務所共同設立者
2013年よりスタートアップのための知財形成に取り組み、freee、ソラコム、ジグザグのIPO企業を含む多数のスタートアップの特許出願を手がける。2025年に森田・大谷特許事務所を設立し、生成AIを活用した知財実務の高度化に注力している。慶應義塾大学理工学部卒、ハーバード大学大学院修士(応用物理学)。2020年第1回IP BASE AWARDグランプリ受賞。IAM及びManaging IP選出の日本を代表する特許専門家。連載「スタートアップ知財の12年」。