健全な模倣と不健全な模倣、スタートアップが特許を手にして直面する対立

スタートアップが自社事業のコアコンセプトを捉えた発明を成功裡に特許化できたとする。特許発明は、請求項という単位で記述され、請求項記載のすべての文言を充足する発明を用いた事業を他社が行うことは違法であり、当該請求項のいずれかの文言を充足しない発明であれば他社が類似事業において用いても合法である(例外はあるものの、ここでは省略する)。

スタートアップAがファーストムーバーとして走り出し、その事業が一定の顧客層に受け入れられていることが知られていくと類似事業をスタートアップBが開始することが少なくない。類似事業を開始するに当たり、当然市場の可能性、既存事業の有無等の評価が行われるため、スタートアップAの事業の存在をスタートアップBが知らない可能性は皆無であり、端的に言えば、スタートアップBはスタートアップAのコピーキャットである。

コピーキャットは必ずしも避難されるべきものではない。情報というものはそもそも自由に流通するものであり、自由な流通を一定の条件下において制約するのが特許制度を含む知的財産制度である。価値ある情報を生み出した者に報いることで、社会における価値創出を促進することを目的としている。したがって、ある企業がなんらかのかたちで接した情報を活かして事業を立ち上げ、それが先行企業の模倣であっても、先行企業の知的財産権を無断で用いるものでなければそれは原則として合法の模倣であって、健全な市場競争である。

スタートアップAとスタートアップBの関係に話を戻せば、スタートアップBによるスタートアップAの模倣がスタートアップAの特許発明を無断で用いるものでなければ、スタートアップBは適法に市場競争をするものであって、非難されるべき法的根拠はない。

しかしながら、人は一般に自らの所有物の価値を高く評価する傾向にあり、特許権についても例外ではない。スタートアップAは自らの特許発明を裁判所で争った場合に認容されるよりも広いものと考える傾向にあり、スタートアップBはスタートアップAの特許発明を逆に狭いものと考える傾向にある。この溝は、スタートアップAが独自のコンセプトを重んじる企業であり、スタートアップBはコンセプトが独自であることよりもそのエグゼキューションを重んじる企業である場合にさらに広がる。

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言い換えると、権利者は模倣が法的に合法の範囲についても無断の模倣は不健全なものとして考え、模倣者は逆に模倣が法的に違法の範囲についても問題のない健全なものとして考える傾向にある。

こうした倫理的な、あるいは感情的な溝がある状況においてスタートアップAが特許を行使しようとすれば、前提とする価値観が異なることから、スタートアップBの激しい抵抗に直面することになる。スタートアップAは、価値ある特許を手にしても、そこに深い溝が刻まれていることを理解した上で、紛争解決に向けた戦略を練る必要がある。

では具体的に、スタートアップAはスタートアップBにいかに向き合うべきであろうか。再現性をもってスタートアップにとって価値ある特許を成立させることが出来てきた今、ここの戦略立案に注力している。